会則
MEMBERSHIP
安青錦後援会 会則
施行:2026年6月18日
第1条(名称)
本会は「安青錦後援会」と称する。
第2条(事務所)
本会は、東京都江東区石島4番1号に事務所を置く。
第3条(目的)
本会は、安治川部屋に所属する大相撲力士である安青錦(以下「安青錦」という。)を物心両面にわたり支援し、安青錦の相撲道の精進ならびに地位向上を期し、併せて相撲文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
- 安青錦の取組・稽古・私生活における支援活動
- 安青錦の本場所等における激励、応援活動
- 安青錦の相撲文化を国内外へ発信する広報活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第5条(会員)
本会は、第3条の目的に賛同する個人又は法人若しくは団体(以下「会員」という。)をもって組織する。
第6条(入会)
- 本会への入会を希望する者は、本会の目的に賛同し、本会所定の方法により申込みを行い、本会がこれを承認した場合に会員となる。
- 会員は、本会に対し、次の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本会に入会するものではないこと
第7条(会費)
- 会員は本会所定の期日までに別に定める入会金および会費を支払わなければならない。なお、振込手数料は会員の負担とする。
- 支払われた会費および入会金は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第8条(運営)
本会の運営ならびに資産管理は、事務局がこれを執り行う。会員は本会の運営方法や安青錦の活動方針について異議を申し立てることはできない。
第9条(事務局の選任)
本会の事務局は一般社団法人安青錦後援会が選任する。
第10条(退会および除名)
- 会員は、本会所定の方法により申し出ることにより本会を退会することができる。
- 本会は、会員が、次に掲げる事由に該当すると認める場合、事務局の判断によって当該会員を退会させることができる。
- 本会の目的に反する行為を行った場合
- 安青錦の稽古、取組、および私生活を不当に妨げる行為を行った場合
- 本会所定の期日までに会費を支払わない場合
- 公序良俗に反する行為を行った場合
- 犯罪行為等、法律に反する行為を行った場合
- 安青錦、本会又はその関係者の名誉、信用を著しく毀損した場合
- 安青錦、本会又はその関係者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合
- 本会を利用した営利活動、政治活動、宗教活動を行った場合
- 本会則に違反した場合
- その他、本会が不適切と判断する行為を行った場合
第11条(本会則に定めのない事項)
本会則に定めのない事項は、役員会の審議を経て会長が別に定める。
附則
この会則は、2026年6月18日から施行する。